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片岡裕美が飲酒運転で自転車ごとひき逃げ!危険運転致死傷罪新法適用か? [飲酒運転]

千葉県長生村で2015年12月16日午後9時

半頃、片岡裕美容疑者(無職・32歳)が

酒を飲んで車を運転し、自転車に乗って

いた17歳の男子高校生を車ではねて、

逃走した疑いが持たれています。

insyu.jpg
出典元

男子高校生は、重傷を負ったそうです。

目撃者によると、片岡裕美容疑者の運転

する車は、自転車を引きずったまま逃走

していたという事です。

忘年会などのお酒の席が多くなるこの

シーズンに、必ず飲酒運転のニュースが

飛び込んできますよね。

飲酒運転など悪質で危険な行為によって

人を死亡させたり怪我をさせたりする

事故が跡を絶たず、厳罰化を求める

被害者や遺族等の声を受けて新たな法律

が2015年5月20日かた試行されているの

を皆さんご存知ですか?




新法については後半で



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登校中の小学生等の列に無免許の少年が

運転する自動車が突入して10人の児童ら

が死傷するなど、痛ましい重大交通事故

がここ数年相次いで発生した事は、記憶

に残っている方も多いと思います。

これらの事件の中には、今まで刑法に

規定されていた危険運転致死傷罪の要件

には当てはまらず、刑罰の軽い

『自動車運転過失致死傷罪』

が適用されていました。
 
「もっと厳罰を科すべき」という厳罰化

を願う声や国民の関心が高まり、

危険運転致死傷罪に新たな類型を追加

するなどして、悪質・危険な運転者に

対する罰則を強化した

「自動車の運転により人を死傷させる

 行為等の処罰に関する法律」が、

2015年5月20日から施行されています。

片岡裕美容疑者は、危険運転致死傷

として新設された第3条の

『アルコール又は薬物若しくは運転に

支障を及ぼすおそれがある病気の影響に

より、正常な運転に支障が生じるおそれ

のある状態で自動車を運転し、よって

正常な運転が困難な状態に陥り、人を

死傷させた場合』と過失運転致死傷

アルコール等影響発覚免脱罪として新設

された第4条の

『アルコール又は薬物の影響により、

正常な運転に支障が生じるおそれのある

状態で自動車を運転した者が、運転上

必要な注意を怠り、人を死傷させ、

その時のアルコール又は薬物の影響の

発覚を免れる行為をした場合』の適用が

考えられます。

どちらも「12年以下の懲役」が罰則

として課せられます。



容疑者には深い反省が求められますね。


高校生の容態が気になります。


最後まで読んでくださって
本当にありがとうございました。

今日も素敵な1日をお過ごし下さい。


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